半育休という新しい働き方とその落とし穴
25日ぶりの更新です。
こんにちは、タンポポです。
この25日の間、私は大きな落とし穴に落ちていました。
仕事復帰をするために始めたこのブログ。
その仕事復帰に見事に失敗いたしました。
どういうことかって?
上手い話って人生にはそうそう転がってないというのが今回の学びなんですが、
今日はその落とし穴について書きたいと思います。
半育休
この言葉を聞いたことのある方はどれくらいいるのでしょうか。
育児休暇を取りつつ、少しだけ働くという方法があるんです。
しかも育休中の手当金をもらいながら働いてお給料を得られるんです!
なにそれすごい。
そんなおいしい話あるの?法律的にどうなの?大丈夫なの?
大丈夫なんです。
そもそも育休制度内に含まれているルールで、短時間だけ復帰して働くことを認める制度です。
簡単にポイントをまとめると、
・月80時間以内であれば、手当金ももらえる
・働いた分はお給料ももらえる(当然!)
・手当金と合わせて、産休育休前に働いていた頃のお給料の80%まで収入が増える
(合計が80%を超えてしまうと手当金が減額されてしまうので注意)
なにこれ、メリットしかない…!!!
この制度、育休中のすべてのママさんに知っていただきたい。
私は2018年7月、出産から1年1か月ほど経った頃に育休を取得したパパさんのブログを読んで知りました(遅)。
そして、厚生労働省やハローワークなどのHPで正しい情報を得ることもなく、見切り発車でこの制度を利用しようと考えたのです。
早速、知人の会社経営者とコンタクトを取り、
「週2日、月に48時間を限度にお仕事を手伝います」
と申し出ました。
先方は喜んでくださって、さっそくお仕事を用意してくれました。
報酬は月に10万円と決め、制度をうまく利用してお小遣い稼ぎができるとほくそ笑んだ私。
しかしこの制度、やむを得ない理由がある事が前提になっていました。
例えば、属人的な仕事でその人にしかできないとか、引き継ぐべき仕事だったけれど引き継ぐ相手がいないとか。
あくまでも育休をしている会社の仕事について、どうしようもない場合にのみ適用できる働き方だったのです。
もちろん、企業が国に提出している育児休業給付金支給申請書にも就業日数や就業時間を書かなければなりません。
このことを私は見逃していたのです。
会社に内緒で働くことは、育児休業給付金の不正受給になってしまう。
会社に事情を話すことはできない(兼業禁止)。
もし、会社にばれたら最悪は懲戒解雇…給付金もなくなってしまう。
というわけで、私は半育休を諦めました。
しっかり調べていなかったためにぬか喜びし、周りにもご迷惑をかけてしまいました。